皆さん、こんにちは
5月に入って気温が暖かくなり、会社や学校で日々睡魔と闘っている方がいると思いますが、今日も気を引き締めて頑張っていきましょう

さて今回は、整骨院の開業を目指されている方にとってかなり重要な情報をお伝えしたいと思います。
ご存知の方はいらっしゃるかと思いますが、厚生労働省より平成30年4月以降に健康保険を取り扱える「施術管理者」になるには、実務経験と研修が必要になりました。
つまり、今までのように柔道整復師免許があれば整骨院を開業し健康保険を取り扱えるとういことができず、定められた実務経験と研修を終えてから、地方厚生(支)局長と都道府県知事へ「施術管理者」の届出を申出をしなければなりません。
少し厳しくなったように感じますね
実務経験と研修については以下のようになります。
◆実務経験の期間について
・平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合 → 1年間の実務経験
・平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合 → 2年間の実務経験
・平成36年4月以降に届出する場合 → 3年間の実務経験
◆研修の受講について
・研修の時間:16時間以上(2日間程度)
・研修の内容:
@職業論理について
A適切な保険請求
B適切な施術所管理
C安全な臨床
こちらはあくまでも、施術管理者として健康保険を取り扱う際の条件ですので、これらの条件を満たさなくても接骨院・整骨院そのものは開業することができます。
ただ、健康保険は取り扱うことができないというわけですね。

整骨院を開業するにあたって規定が少し厳しくなったように感じますが、開業を目指されている方は、体の不調で悩まされている患者さんのためにも、ぜひ諦めずに頑張って下さいね

5月に入って気温が暖かくなり、会社や学校で日々睡魔と闘っている方がいると思いますが、今日も気を引き締めて頑張っていきましょう


さて今回は、整骨院の開業を目指されている方にとってかなり重要な情報をお伝えしたいと思います。
ご存知の方はいらっしゃるかと思いますが、厚生労働省より平成30年4月以降に健康保険を取り扱える「施術管理者」になるには、実務経験と研修が必要になりました。
つまり、今までのように柔道整復師免許があれば整骨院を開業し健康保険を取り扱えるとういことができず、定められた実務経験と研修を終えてから、地方厚生(支)局長と都道府県知事へ「施術管理者」の届出を申出をしなければなりません。
少し厳しくなったように感じますね

実務経験と研修については以下のようになります。
◆実務経験の期間について
・平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合 → 1年間の実務経験
・平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合 → 2年間の実務経験
・平成36年4月以降に届出する場合 → 3年間の実務経験
◆研修の受講について
・研修の時間:16時間以上(2日間程度)
・研修の内容:
@職業論理について
A適切な保険請求
B適切な施術所管理
C安全な臨床
こちらはあくまでも、施術管理者として健康保険を取り扱う際の条件ですので、これらの条件を満たさなくても接骨院・整骨院そのものは開業することができます。
ただ、健康保険は取り扱うことができないというわけですね。

今年は柔道整復師国家試験も難しくなり、合格率がぐんと減りましたが、もしかしたらその件も含めて「業界全体の質を高めよう」という動きが出ているのかもしれません。






