皆様、こんにちは
そろそろ第23回柔道整復師国家試験の試験日が間近となりました!
今年の試験日は平成27年3月1日の日曜日です。
そこで今回は、何度かこちらのブログでも話題にしております、柔道整復師という【国家資格】をピックアップ致します
そもそも国家資格とは何なのか、皆様きちんとご存知でしょうか?
国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格なのだそうです。
なにやら小難しい表現ではありますが
つまり国(文部科学省)が認めた、技能認定証ということです。
ちなみに、国家試験ですが、国が認定したもの、都道府県が認定のもの、国の代わりとなる機関が認定したものの3種があるそうです。
(出展元・文部科学省:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/00000008/003.htm)
中でも柔道整復師の資格は「業務独占資格」と言う、弁護士、公認会計士、司法書士のように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行なうことができる資格となります
つまり柔道整復師の国家資格を持っていると、本来であれば医師のみができる治療(施術)を、国が認めた技術のもとで医業類似行為ならば施術をして良いという資格なのです。
なぜ「医業類似行為ならば」なのかと言うと、柔道整復術で行なっているのは医療行為に伴う【治療ではなく】あくまで、「整復や固定を行ない人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる」行為だからです。
また医療行為とは医師の資格を持つ者のみが行なっても良いと法律によって定められているため、治療=医療行為との誤解を防ぐために柔道整復術で行なう行為を【施術】と言っています。
(柔道整復師が国家資格のもとで施術が許可されているのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫の施術となります。)
治療ではないのと驚いた方も居るかもしれません。
しかし柔道整復術は治療とはまた違うアプローチで、体を回復させてくれる日本が誇る技術です
そして「医師の代わりに医業類似行為を認められた」資格なのです
とってもスゴイ資格ですよね
柔道整復師に興味を持たれた方は、↓こちらから柔道整復師に関する詳しい情報をご覧になれます。
https://www.judo-ch.jp/seifukusi/