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接骨院・整骨院

接骨院・整骨院

接骨院、整骨院、整体院、鍼灸院の違い/ホームメイト

接骨院や整骨院は、柔道整復師が開設している施術院で、「柔道整復師」という国家資格を有する人が施術を行います。接骨院や整骨院で行われる施術に大きな違いはありません。 接骨院や整骨院に通う一番のメリットは健康保険が使えること。整骨院や整骨院では、指圧や矯正などの施術の他、電気施術を受けることがありますが、これは電気施術が保険の施術範囲になっているためです。一方、鍼灸(しんきゅう)院では、「はり師・きゅう師」という国家資格を持つ人が施術を行います。また「整体院」では、資格がなくても施術をすることは可能。一般的には「整体師」という民間資格を取得した人が施術を行います。

ここでは、それぞれの院について、施術の特徴や保険適用など、どのような違いがあるのかを詳しく見ていきましょう。

接骨院(整骨院)の施術内容と保険請求について

接骨院(整骨院)の施術内容と保険請求について

基本的に、接骨院(整骨院)では捻挫、骨折、打撲などの、言わゆる怪我に対する処置を得意としています。接骨院(整骨院)によって、施術のシステムや、施術方針、また料金も様々なので、実際に行なってみて、合う所を探しましょう。接骨院(整骨院)では、原因がはっきりしている急性のねんざ、打撲、挫傷といったケガの施術、骨折や脱臼の応急処置の場合に限って健康保険が使えます。本来は、ご利用者様が保険者に請求するところを、委任状をもらって柔道整復師が代行して請求する受領委任という制度が使われているのです。つまり医師は自ら保険者に請求できますが、柔道整復師は、ご利用者様の代理で請求することになります。

整骨院・接骨院で、健康保険が適用できる5つの施術

  • 骨折(単純骨折、疲労骨折、圧迫骨折など)
  • 脱臼(肩や肘が外れて抜けてしまった状態)
  • 打撲(交通事故や転倒などによる打ち身)
  • 捻挫(足首・手首などの靭帯を痛める症状)
  • 筋挫傷(筋肉や腱が無理に伸ばされた状態)

整体院の施術内容

整体院とは、骨盤や背骨など体を支える部位を整え、骨のずれを矯正することで筋肉のコリや疲労をほぐし、体全体のバランスを整えることを目的とした療術院のこと。筋肉の張りや体の疲れをほぐして、全身の血流が良くなるように促す他、体の痛みを緩和させたり、痛みの再発を遅らせたりすることが特徴的です。

整体院は資格がなくても活動することができますが、一般的には「整体師」という民間資格を取得した者が整体院やサロンを開業し、施術を行います。鍼灸師や柔道整復師など国家資格を持っている技能者が、整体院として開業している場合も。なお、整骨院や接骨院と異なり、整体院は民間のサービスとなるため、保険の適用はありません。また、整体院ではマッサージに近い施術を行いますが、「スタッフ」「セラピスト」という肩書になっていることがほとんど。院内に「按摩マッサージ指圧師」の資格を取得している者がいない場合、「マッサージ」という言葉を名乗ることは禁じられています。

整体院で行っている施術(基本的に保険適用外)

  • 慢性的な疾患(肩こりや腰痛)に対する施術
  • 事故後1ヵ月以上経過した症状に対しての施術
  • 格矯正や骨盤矯正など
  • 心身のリラックスを目的としたリラクゼーション

鍼灸院の施術内容

鍼灸院とは、鍼(はり、針)と灸(きゅう、お灸)で施術を行っている施術院で、鍼灸師という国家資格を持つ技能者が開設しています。はり師は、その病気や症状、疾患に応じた、一定の経穴(ツボ)または、皮膚の一定点に針で刺激を与える施術法です。きゅう師は、その疾患に応じた、一定の経穴または皮膚の一定点に火を付けたもぐさ等の温熱材を直接または間接に接触させて、その温熱によって人体に作用させる施術を行なう施術法です。はり師やきゅう師の場合、柔道整復師や歯科医、医師のように、直接的な保険取り扱いではなく、医師の診察を受け、同意書にサインをもらわないと保険が使えません。また鍼灸は、頸椎捻挫後遺症(むち打ち症)、腰の痛み、神経痛、五十肩、頸腕障害、リウマチのみ健康保険が適用されます。一般的に鍼灸の施術を受けている期間は、同一病名での医療機関での治療は受けられないという制約があります。

鍼灸院で医師の同意書があれば、健康保険が適用できる7つの施術

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰の痛み(ぎっくり腰を含む)
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 頸椎捻挫後遺症
  • その他、痛みを伴う慢性疾患(腱鞘炎、膝関節痛など)